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災害支援活動に助成金

ボラセン、交通費を学生に

本学ボランティアセンターは本年度も、被災地でのボランティア活動をした学生に交通費を助成する制度を運用する。制度ができた昨年度から内容の変更はない。本年度は2020年4月から21年2月までの活動を対象とする予定だ。

ボランティア助成金の概要|法政大学新聞1048

本学ボランティアセンターが19年12月に新設した「災害等復興支援ボランティア活動に伴う交通費助成金」の制度は、災害救助法の適用地域とその近隣地域での復興支援活動をした学生に大学が交通費及びボランティア保険加入料を一部助成するもの。活動は、学生個人が課外活動として行い、受け入れ先から「ボランティア活動証明書」が発行されるものであれば認められる。ただし、活動の受け入れ先等から交通費や補助金の支給がある場合、重複しての受給はできない。また、3月の活動は制度上、助成対象外となる。

助成金申請にあたって提出する書類は、原則として全6種類で、活動証明書や交通費の領収書が必要になるほか、活動前には事前届出書の提出が必須。なお領収書は、本人名義が原則であり「上様」や「宛名なし」の領収書は申請に使えない。路線バス・私鉄・JR在来線は、大学で経路の確認を行うため領収書の提出は不要だ。

同センターは学生一人あたりの給付上限額を年間1万円と定め、申請に回数制限は設けていない。上限金額の設定について、同センターの担当者は「大学のお金をより公平に配分するために、限られた予算内でより多くの学生が本制度を利用できるように設定した」と説明。また、回数制限がない理由については「ボランティア活動を継続することが大切だと考えており、複数回活動に参加できるようにした」と話す。

利用者の見込みについて担当者は、どこでどのような災害が発生するか分からないことと、昨年に新設した制度で過去の利用データがないことから、正確な予想は困難とした上で「年間50人程度は本制度を利用できるように準備をしている」と話す。

申請にあたっての注意点については「現在、提出不備で多いのが『領収書をもらえなかった』『インターネットで予約したので領収書がない』というもの。前者は支払いの際に必ず領収書をもらってほしい。その場で対応できないものは後日発送等で対応してくれると思う。後者は大よその場合、申し込みを行ったHP上で領収書を発行できる。分からない場合は利用した会社に問い合わせてほしい」(担当者)としている。また、書類不備があった場合は再提出となるため、できるだけ早く提出するよう担当者は促す。

 

同制度は、近年多発する自然災害に対して、学生ボランティアの現地派遣の制度を強化したいという同センターの思いから生まれた。令和元年房総半島台風(19年の台風15号)と令和元年東日本台風(同年の台風19号)が日本に深刻な被害をもたらしたことをきっかけに、同センターは19年10月から急いで体制を整え、同年12月に運用を開始した。

同センター発足以来本学では、大学が企画するボランティア活動に大学予算などを使用し参加費を安くして学生に提供することは行ってきたが、学生が個人で災害支援活動に応募・参加することを念頭に入れて助成金を支給する制度は、同制度が初めて。同センターは、制度の内容については当面、変更を予定しておらず「利用者の声を聞いていきたい」としている。

 

昨年度は、19年12月から20年2月までの3か月間の活動が助成対象だった。申請した学生数は10人で、うち5人が東日本大震災の支援活動に、5人が令和元年東日本台風の支援活動に参加し、申請。申請者全員に計7万8930円の助成金が支給された。

(髙橋克典)

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