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【後半】本学図書館新システム 個人情報守れる?

2021年4月13日

 本学図書館は、貸出期間終了後も利用者の貸出・返却履歴を閲覧できる新システムの導入を検討している(https://www.hoseipress.com/article202104073)。履歴の保存・閲覧は希望者のみとする「オプトイン方式」が採用され、2021年度から運用が始まる見通しだ。ただ、プライバシー権の観点から、貸出期間終了後も図書館が貸出履歴を管理すること自体に是非がある。技術の進歩、利用者の要望や利便性――。図書館は利用者の秘密をどう守るのか。日本図書館協会の話を通して探る。【後半】

参照:図書館、新システムの運用検討 法学部懸念示す(本紙電子版3月5日、取材・執筆=宇田川創良)

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「図書館の自由に関する宣言」の今

【後半】本学図書館新システム 個人情報守れる?

2021年4月13日

 本学図書館は、貸出期間終了後も利用者の貸出・返却履歴を閲覧できる新システムの導入を検討している(https://www.hoseipress.com/article202104073)。履歴の保存・閲覧は希望者のみとする「オプトイン方式」が採用され、2021年度から運用が始まる見通しだ。ただ、プライバシー権の観点から、貸出期間終了後も図書館が貸出履歴を管理すること自体に是非がある。技術の進歩、利用者の要望や利便性――。図書館は利用者の秘密をどう守るのか。日本図書館協会の話を通して探る。【後半】

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参照:図書館、新システムの運用検討 法学部懸念示す(本紙電子版3月5日、取材・執筆=宇田川創良)

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本学市ヶ谷キャンパスの80年館(図書館)。

貸出期間後の貸出履歴をどうするか

 「貸出履歴を確認したい」という利用者の要望に図書館はどう対応するのか。図書館の活動を支える全国組織「公益社団法人日本図書館協会」の図書館の自由委員会では、全国図書館大会などで議論を重ねている。

 同委員会の伊沢ユキエさんによると、貸出期間終了後も個人情報の保存を可能とする図書館システムは珍しくなく、大学図書館ではすでに多く導入されている。削除の設定もできるが、残した場合は本人がログインするマイライブラリで閲覧が可能だ。

 そうしたシステムを導入している場合、プライバシー保護のために「初期設定では履歴が無効」などと個人情報の収集に関して利用者に十分な説明をすることが望ましいが、説明が不十分な場合が多いという。

 

自己管理のサポートと図書館による管理

 他方、公共図書館では、図書の返却後に個人情報と利用情報の結び付きを切り、システムログ以外は残さないことが基本だ。利用者からの履歴確認の要望に対しては、履歴の自己記録・管理を支えるサービスで対応する。

 例えば「読書通帳」にもさまざまなタイプがあるが、中でも、図書館システムのデータを活用しない「自書タイプ」や、データの活用が貸出時のレシートやWebの「マイページ」で閲覧できる範囲に留まる「お薬手帳タイプ」であれば、図書館の自由の観点における問題はないと同委員会は整理する。

 

 同委員会の熊野清子さんは、大学図書館と公共図書館との設立趣旨の違いから「大学図書館においては、研究の文献管理のためにデータがほしいという要望はあるだろう。図書館がデータを持つのではなく、利用者自身が自分で管理できるような方法を図書館が構築していくことも考えられる」と利用者の選択肢の幅を広げる方法を示す。

 同委員会の山口真也さんも「技術は進化している。図書館の資料を自館だけで管理するのではなく、アプリなどを通して利用者自身が管理できるようにする方法などもある。学生の研究活動を妨げないよう、今まで図書館が大事にしてきたことを尊重しつつ利用者の利便性も向上できる方法を考える方向で議論してほしい。ガイドラインにはまだないが、自由委員会のなかでもそうした意見は少しずつ出てきている」と同協会での検討の様子を話した。

 

本学図書館新システムをどうするか

 では、本学図書館はどういったシステムやプライバシー・ポリシーを設けようとしているのか。

 本学図書館において検討されている新システムでは、希望してプライバシー・ポリシーに同意すれば、少なくとも図書館の利用資格を保持している間は、自身の貸出履歴を図書館サーバーで保存できる。保存の選択権は個人にあるが、管理は図書館がする。本学図書館は資料管理に限らず、利用者の情報管理サービスも行っていく路線なのか否か。

 同委員会の見方からは、技術の進歩と利用者の要望に柔軟に対応することも大切だと言える。ただしその際、「利用者の秘密」やその保護の上で成り立つ「知る自由」を守るために、明確なプライバシー・ポリシーの策定と開示が求められる。

 同委員会の担当者は「プライバシー・ポリシーの公開は必要最小限のこと」と話すが、2020年度までの本学図書館ではプライバシー・ポリシーが十分に公開されていない。今後、いかなる形でプライバシー・ポリシーが示され、周知されるのか。

 また、プライバシー・ポリシーの内容にも注意を払う必要がある。

 例えば、第三者への提供のうち警察や行政機関への情報提供について、図書館の自由に関する宣言では、憲法35条に基づく捜索差押令状がある場合に限って必要最小限を回答することだけを認めている。ただ、「令状」ではなく「照会書」によって貸出記録等の提供を求められる場合がある。同委員会は、「照会書」であれば守秘義務を根拠に、情報開示に応じなくてもよいとする。

 他にも、個人情報の利用は図書館業務に限るのか学内業務にも及ぶのかなど、プライバシー保護にまつわるさまざまな疑問や懸念がある。本学図書館はプライバシー・ポリシーでどこまで内容を詰められるのか。プライバシー権が事後的に回復できる性格のものではない点も考慮して、必要最低限のことを明記するのではなく、利用者が安心して利用できる内容としてほしい。

 また、主たる利用者である学生に対して、検討段階における議論を開示することも求められる。

(取材=宇田川創良、高橋克典/記事=高橋克典)

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