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学生証の偽造・変造行為

刑法に触れる可能性

2023年1月5日

最近、一部の学生の間で学生証の偽造・変造やその利用が確認されている。

 これらの行為は刑法第17条に規定される犯罪類型の一つである「文書偽造の罪」に相当する。学生証を偽造・変造する行為は刑法代159条「私文書偽造等」に、偽造・変造した学生証を利用する行為は「偽造私文書等行使」に当たり、それぞれ刑法第159条に、第161条に触れる犯罪行為である。刑法に従うと、ともに3ヶ月以上5年以下の懲役が科されることになる。

 第161条第2項では「前項の罪(偽造私文書等行使)の未遂は、罰する」とも規定されている。偽造・変造した」学生証を行使しようとした時点で実害が生じなかった場合でも犯罪行為として罰せられ得る。

 そのような行為を支持したり唆したりすることは教唆に、手伝ったり自分の学生証の画像を提供したりすることは補助にあたり、いずれも厳しい処分が科される。

 本学学生センターは今後、偽造・変造した学生証の作成、所持、使用等が発覚した場合は、所属学部において停学を含めた厳正な処分が科される可能性があることを指摘している。

 学生諸君の中にこのような反社会的行為を行う「犯罪者」がいるという事実は、非常に遺憾である。学生諸君には今後の学生生活において、自他ともに有意義に過ごす意識を高く維持していくことが求められる。

                                    (飯田怜美)

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